公務員は無試験で行政書士になれるって本当?

公務員は無試験で行政書士になれるって本当?

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公務員は無試験で行政書士になれるって本当?

行政書士になるには、試験に合格する必要があるということは、一般的に知られていますが、受験しなくても行政書士になれる方法はあるのか。気になる方もいることでしょう。そのなかで、公務員の人は試験を受ける必要がないという噂を耳にしている人もいるのではないでしょうか。


試験以外に行政書士になれるルート


  • 弁護士資格を有する者
  • 弁理士資格を有する者
  • 公認会計士資格を有する者
  • 税理士資格を有する者
  • 国又は地方公共団体の公務員として規定の事務を20年以上(場合によっては17年以上)経験した者


行政書士法第2条(資格)では、上記に該当する場合は行政書士として活動できるとしています。士業である弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を持っている方であれば、試験なしで日本行政書士会連合会に登録することで行政書士になることができます。


また、17~20年以上行政事務の仕事に公務員として携わった経験があれば、こちらも試験なしで行政書士になることができます。公務員は無試験で行政書士になれるというのは事実です。そして、行政書士資格は期限がなく、一生有効ですので、公務員退職後に登録して、第二の人生を歩むことができます。


行政書士は試験ルートが一般的


特例として、他の士業資格を持てば行政書士としての活動が認められていますが、一般的に試験を受験している人が大半になります。行政書士になるのであれば、試験ルートが最短の方法と言えます。20代、30代、40代受験生が多く、学校や仕事と両立しながら試験勉強して合格している人がほとんどになります。


独学で合格している人もいますが、特に法律初学者にとっては独学ではハードルが高くなります。多くの受験生は行政書士の予備校、通信講座などを利用して試験に臨む人が少なくないようです。費用がかかるもの、効率的に短期学習で資格取得できるので、早く行政書士として働きたい方は通学講座・通信講座の利用がおすすめです。


行政書士になれない人!欠格事由


  1. 未成年者
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなって3年を経過しない者
  4. 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  5. 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  6. 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者

https://www.gyosei.or.jp/registration/become.html(日本行政書士会連合会)


行政書士は、受験のための制限はありませんが、合格したとしても、上記に該当する人は行政書士名簿への登録を受けることはできず、行政書士として業務を行うことはできません。


欠格事由に該当しても行政書士登録可能


欠格事由に該当するからといって行政書士になれないというわけではなく、未成年者であれば成年となることで登録できるようになります。また、破産者についても復権することで登録が可能で、禁錮以上の刑に処された者や処分を受けた者でも一定期間経過すれば行政書士として働くことができます。


登録拒否される場合もある?


行政書士になるには行政書士会に登録が必要ですが、欠格事由以外に、申請段階で登録が拒否されるケースもあります。


行政書士法(登録の申請及び決定)


第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。


2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。


一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者